OIEの動物福祉規約「動物のと殺」の仮訳を掲載します。
仮訳と言ったのは、本来この規約の翻訳公開はOIEに批准している日本が正式に行うべきものだからです。しかしこの動物福祉規約「動物のと殺」が2005年につくられ、それ以来日本では翻訳すらされていない状況です。
各と畜場・食鳥処理場もこの動物福祉規約の内容を知りません。
読んでもらえばわかりますが、この規約にはと畜場や食鳥処理場で動物福祉に配慮するには、何をすればいいのか、どういったやり方をすれば穏やかに動物を扱うことが可能なのかという重要なことが書かれています。
2005年にこの規約が国内できちんと周知されていれば、あるいはこの規約に基づき国内法を整備していれば、現在日本で行われていると畜場や食鳥処理場での動物への残酷な扱いはなくなっていたかもしれません。
ARCは国に、OIEの動物福祉規約を正式に翻訳・公開してほしいと要望していますが現在のところされていない状況です。(OIEの動物福祉規約は15あり、そのうちの3つ「動物福祉と肉牛生産システム」「動物福祉とブロイラー生産システム」「動物福祉と乳牛生産システム」のみは仮訳が公開されています。)
【仮訳】
(と畜、と殺両方の言い方がありますが、仮訳ではと殺を採用しました。)
第7.5章 動物のと殺
第7.5.1条 一般原則
1. 目的
この勧告は、食用動物が死ぬまでの間(と殺前及びと殺の過程)のウェルフェアを保証する必要性を呼びかけるためのものである。
この勧告は、と殺場でと殺される次の飼育動物に適用される:牛、水牛、バイソン、綿羊、山羊、ラクダ、シカ、馬、豚、走鳥類、ウサギ及び家きんである。これら以外の飼育下にある動物やと殺場以外で殺される動物は、その輸送、収容、拘束、と殺が、これらの動物に必要以上のストレスを与えることなく実行されるよう管理されること。本勧告の土台となる原則は、これらの動物にも適用される。
2. 職員
動物の積み下ろし、移動、収容、世話、飼養、拘束、スタンニング及び放血する作業に関わる人は、動物の福祉に重要な役割をする。そのため忍耐強く、思いやりがあり、有能で、この勧告とそれぞれの国の状況に応じた適用について精通した職員が十分な人数がいること。
能力は、公式なトレーニングや実践で習得されるかもしれない。この能力は、監督当局から、もしくは監督当局より認定された独立機関の証明書を通して保証されること。
と殺場の管理と獣医サービスは、と殺場の職員が有能で、動物福祉の原則にのっとってその業務を遂行することで確保される。
3. 動物の行動
動物を扱う人は、畜産動物を扱い移動する能力と経験を持ち、動物の行動パターンと業務を遂行するのに必要な根本原則を理解していること。
個々の動物もしくは集団の動物の行動は、品種や、性別、気質及び年齢や飼育のされ方や扱われ方によってさまざまだ。これらの違いにかかわらず、以下の行動パターンは、飼育動物ではある程度までいつも存在することから、動物の取り扱いや移動の際に、考慮すること。
ほとんどの飼育動物は、集団の中にいて、本能でリーダーに従う。
集団の状況でお互いに傷つけあいそうな動物は、と殺場で一緒にしないこと。
施設は、動物が個体空間のコントロールができるよう設計されること。
飼育動物は、人が一定の距離よりも近づいた時は逃避しようとする。この距離は、フライトゾーン(*動物が侵入されたときに脅威を感じる範囲)とされ、種や同種であっても個体ごとに多様であり、いままでの人との接触によって決まる。人に近接して飼育され慣れた動物のフライトゾーンは小さい、一方、放牧や広い範囲で飼育された動物のフライトゾーンは1メートルから数メートルまで異なるかもしれない。動物をパニックに陥らせ、攻撃や逃走につながることもあるため、動物を扱う人はフライトゾーンに突然の侵入をしないこと。
動物の飼育者は、point of balance(*通常動物の肩の中心に位置し動物の広角視覚によって決定される)を活用すること。動物を前に移動するためには、point of balanceの後ろにたち、後ろに移動させる時にはpoint of balanceの前に立つと良い。
飼育動物は、広角の視野を持っているが、両眼視できる範囲は限られており、奥行認識(*3D、物体との距離感)能力は低い。このことは、横と背後の動きを認識することはできるが、距離を測ることができるのはまっすぐ前方のみだということを意味している。
ほとんどの飼育動物は、臭いに対して非常に敏感な感覚を持っており、と殺場の臭いに対しては様々な形で反応する。臭いはネガティブな反応や恐怖を引き起こす原因となるため、動物を管理する時には、考慮すること。
家畜の動物は、人よりもずっと広い範囲の周波数の音を聞き取ることができ、高周波数に対する感受性が強い。継続的な大きな騒音や突然の騒音におびえる傾向があり、それがパニックの原因となるかもしれない。動物を取り扱う場合には、そのような騒音に対する感受性を考慮すること。
4. 混乱を引き起こすものと、その除去
動物をひるませたり後戻りさせたり立ち止まらせる原因となるかもしれないものは、新しい施設からは除いて設計され、既存の施設からは取り除くこと。以下の例は、一般的に混乱を引き起こすものと、その除去の方法である。
a) 光沢のある金属や濡れた床の反射 - 照明を取り除くか、採光を変更する
b) シュート、通路、スタニングボックスや拘束コンベアーへ続く暗い入口 - 間接照明で照らす(近づいてくる動物の目をダイレクトに照らす照明や明瞭なコントラストのある照明ではないもの)
c) 動物の目に入る動く人や進行先にある設備 - シュートや通路に強固な横壁や目隠し壁の設置
d) 行き止まり - 可能ならば通路を曲げる、もしくは錯視を作って「行き止まり」に見えないようにする。
e) シュートやフェンスにかかった鎖やゆらゆらした物体 - 除去する
f) 拘束コンベアーの入り口にある、不規則で一様ではない床、突然の段差のある床 - 一定に連続していない床を避ける、もしくは拘束機の下に、固くて一定して継続した床であると錯覚させるための疑似床を導入する。
g)空気圧機器からの吹き出し音 - サイレンサーの導入、もしくは油圧式の使用、もしくはフレキシブルホースを使用した高圧力の外への排出。
h) 金属のうるさい反響音や大きな音 - 金属の接触を減らすために門や装置にゴム製のものを導入する
i) 動物の顔に吹き付けるエアカーテンやファンからの空気 - 向きを変えるか、装置の位置を変える。
フライトゾーンの例(牛)
牛を前進させる場合の動物を扱う人の移動パターン
第7.5.2条 動物の移動及び取り扱い
1. 総論
各と殺場は、動物福祉(アニマルウェルフェア)のためのプランを持つこと。このプランの目的は、彼らが殺されるまでのすべてのステージにおいて、良いレベルの動物福祉を維持することである。このプランは、動物福祉が、関連する指標に基づき適切に実行されるのを確保するため、それぞれのステップにおける操作手順基準を含むこと。このプランには、電源喪失や、その他動物福祉に悪い影響をもたらす可能性のあるリスク事象に対して具体的な対策も含むこと。
動物は、動物の健康と福祉への悪影響を最小限に抑える方法で、OIE勧告「the transportation of animals」 (Chapters 7.2. and 7.3.)に従って輸送されること。
以下の原則は、動物をトラックから下し、収容所への移動、収容所からと殺場にいたるまでの過程に適用される。
a) 動物の福祉と健康の問題について、彼らの到着時に、状態が評価されること。
b) 怪我や病気で、緊急のと殺が必要な動物は、OIEの勧告に従い、人道的に、遅滞なく殺処分されること。
c) 転倒や滑って怪我することを最小限にするために、動物自身がいつも歩く速度よりも速い速度で歩くことを強制されるべきではない。動物の移動のさせ方や施設の改善をすべきかどうかの評価に、動物の転倒や滑りの出現率の数値式スコアリングが使われる時は、成績の基準を定めること。有能な動物取扱者がいて、適切にデザイン、建築された施設では、99パーセントの動物が、転倒することなく移動することが可能である。
d) と殺される動物に、他の動物の上を乗り越えて歩くことを強制しないこと。
e) 動物は、危害や苦悩や怪我することの無い方法で取り扱われること。どのような状況においても、動物を扱う人は、動物を移動するために、動物の尾を砕いたり壊したり、目をつかんだり、耳を引っ張る等の暴力行為に訴えないこと。動物を扱う人は、有害な物や刺激物質を、特に目、口、耳、生殖部分や、腹部等の敏感な場所に、決して使わないこと。動物を放り投げたり投げ落としたり、尾、頭、角、耳、肢、毛、羽根等の体の一部をつかんで引きずったり持ち上げたりすることは許可されない。小動物を手で持ち上げるのは許容される。
f) 追い立て道具やその他の補助道具を使用する場合は、以下の原則が適用されること。
i) 動く場所がほとんど、もしくはまったくない動物は、動きを強要する追い立て道具やその他の補助道具や肉体的暴力を受けないこと。電気式追い立て道具や刺し棒は、非常時のみ使用し、動物を移動するため日常的に使用しないこと。その使用は、動物の移動を補助する必要があり、動物の移動先に空間があるときのみ限定的に使われること。追い立て道具やその他の補助道具は、その動物が応答せず移動しない時には、繰り返し使用しないこと。そのような時は、何か物理的もしくはその他の障害が、動物の移動を妨げていないかどうか調査すること。
ii) そのような装置の使用は、豚と大反芻動物の体の後部への充電式駆り立て器具の使用に限定され、目、口、耳、生殖部分や、腹部等の敏感な場所には使用しないこと。そのような道具は、何歳の馬、羊、山羊に対しても、また仔牛、仔豚に対しても、使用しないこと。
iii) 有益で、許容される追い立て道具には、パネル、旗、プラスチックパドル、フラッパー(皮又は粗布の付属した短いストラップのある長いステッキ)、プラスチック袋(*1)及び金属製のラトル(*ガラガラ鳴らすもの)がある。これらは、不当なストレス無しで動物の移動を指示する方法として使用すること。
iv) 痛みを伴う手順(鞭打ち、蹴る、尻尾捻り、鼻をつかんで引っ張る、目、耳又は外部生殖器の圧迫を含む)又は痛み及び苦痛を与える追い立て道具やその他の補助道具(大きい棒、先端が鋭利な棒、長い金属の配管、フェンシングワイヤー、重い皮ベルト等)の使用は、動物の移動に使わないこと。
v) 移動させるために、動物に対して過剰な叫び声を上げたり、大きな騒音(例えば、鞭打ち音)をたてないこと。そのような行為は、動物を動揺させ、密集又は転倒につながる。
vi) 動物は、痛みや苦悩や肉体的ダメージ(例えば、打ち身、骨折、脱臼)を避ける方法で、つかまれたり持ち上げられること。 四足動物の場合には、人による手動での持ち上げは、若い動物か小型種に限定されるものとし、その種にとって適切なやり方で行われること。痛みや苦悩の原因となる毛、羽根、足部、首、耳、尾、頭、角、肢のみで動物をつかんだり持ち上げりする行為は、動物福祉や人の安全が損なわれる緊急事態以外は、許可されない。
vii) 意識のある動物は、投げられたり、引きずられたり、落とされたりしないこと。
g) 実績基準が、そのような道具の使用を評価するために定められること。出現率の数値式スコアリングは、と殺場のある地点で、動物を移動させる時に電気機器を使った割合と、動物が滑ったり転倒した割合を測定するために使うこともできる。滑りやすい床のような動物福祉を損ねるリスクは、直ちに調査され、問題を取り除くため、欠陥を修正すること。方法の評価に加えて、結果の評価(例えば打撲傷、病変、行動、死亡等)を、動物の福祉のレベルを監視するために使用すること。
2. 家きんへの特別な配慮
輸送ケース内の飼養密度は、コンテナ内の種特有の温度の快適さ維持するために、気候の状態に合わせて、最適化されること。
身体の一部が運搬ケースにひっかかり、脱臼や骨折に繋がるのを防止するため、運搬車に積んだり降ろしたりする間は、特に配慮が必要である。このような傷は動物福祉と肉質にも悪影響がある。
生きた鳥を傾けることになるモジュール方式のシステムでは、良好な動物福祉が維持されない。このシステムを使用する場合には、鳥が1メートルを超える高さからお互いの上に投げ落とされたり投げ捨てられるのではなく、輸送システムから鳥が容易に滑り降りる機能が導入されること。
鳥は、劣悪に設計、建造若しくは整備された輸送システムの網目や穴にはまり込み、翼や爪が挟まってしまう場合がある。そのような状況下では、鳥を運搬車から下している操作員は、挟まった鳥を優しく取り外すこと。
モジュール方式システムの引き出しとケースは、鳥の傷つくのを防ぐために注意深く積み重ね及び積み下ろしされること。
すべての鳥に、互いの上に乗ることなく同時に横たわることができる十分なスペースが与えられること。
骨折や脱臼した鳥は、と殺のためのシャックルに掛けられる前に、苦痛を与えることなく殺処分されること。
骨折や脱臼して食鳥処理場に到着した家きんの数は、検証可能な方法で記録すること。家きんの場合、羽根が骨折又は脱臼した鶏の割合は、1パーセント未満を目標とし、2パーセントを超えないこと(研究中)。
3. コンテナで運搬された動物についての規定
a) 動物が運搬されるコンテナは、投げたり、落としたり、ひっくり返したりしないよう配慮されること。可能なら、機械で積み込まれたり積み下ろされたりする間は水平に保ち、換気が確保されるよう積み重ねること。コンテナにマークを示して(*上下など)、どんな場合であっても、横に寝かさず移動又は保管すること。
b) 穴が開いていたり、不安定な底のコンテナで輸送される動物は、怪我を避けるために、特別な配慮を払って積み下ろしすること。動物は、必要に応じて、コンテナから個々に積み下ろされること。
c) コンテナで運搬された動物は、可能な限り早くと殺すること。と殺場所まで直接運ばれない哺乳動物やダチョウ目の鳥は、常時、適切な施設から飲用水が供給されること。と殺のための家きんの納入は、12時間を超えて施設内で水が飲めないということの無いよう計画されること。到着後12時間未満の間にと殺されない動物は、給餌され、その後も、適切な間隔で、適度な量の餌を与えること。
4. 動物の拘束や保定のための規定
a)スタニング有、もしくはスタニング無しのと殺の保定の際、動物福祉を維持するために、以下のものがある。
i) 滑らない床の設置
ii) 動物のもがきや叫びに繋がる過度な重圧のある保定の回避
iii) 空気の噴出し音及び金属音の騒音を軽減するよう設計された設備
iv) 動物を傷つける鋭利な角を保定設備から除去する
v) 保定装置を急に動かさない
b)以下の保定方法は、深刻な痛みとストレスをもたらすことから、意識のある動物には使用しないこと。
i) 足部又は肢を持って動物(家きんを除く)を吊るす又は持ち上げること。
ii)スタニング機器の不適切な使用
iii) 動物の肢又は足部だけを、器具で保定すること(家きん及びダチョウで使われるシャックルを除く)
iv) 動物を動けなくさせることを目的とした肢の骨折、肢の腱の切断又は目つぶし
v) 動物を動けなくすることを目的とするプンティーヤ(釘の一種)、短剣等を用いた脊髄の切断及び、電流の使用(と殺の時のスタニングを除く)
第7.5.3条 収容所の設計及び建築
1. 総論
収容所は、そのと殺場の一定時間内の処理量に関係する適切な数の動物を保持できるよう、動物福祉を損なわないようにデザイン及び建築されること。
動物に対し怪我や不要なストレスを与えることなく、可能な限り円滑で効率的な運営するために、収容所はフライトゾーンに不必要に侵入することなく、動物特有の習性を利用して、必要な方向へ自由に動物を移動できるよう設計及び建設されるものとする。
以下の勧告が、これを達成するのに役立つことがある。
2. 収容所のデザイン
a) 収容所は、通り抜けるための急な曲がり角を最小限に抑え、積み下ろしからと殺場所までの動物の流れを一つにできるよう設計されるものとする。
b) 赤肉のと殺場では、ペンや通路は、いつでも動物の検査が可能で、必要な時は、病気又は怪我した動物を移動することができるよう配置されること。移動された動物には、個別の適切な収容設備が提供されること。
c) 安全を理由に拘束される場合(手に負えない雄牛など)を除き、動物は立ち上がり、横臥し、ペンに入れられる場合には、方向転換ができること。手に負えない動物は、福祉上の問題を避けるため、と殺場に到着後できるだけ早くと殺すること。収容所は、収容する予定の動物数に対し、十分な収容量を持っていること。飲水は、動物がいつでも摂取でき、その提供方法は、収容される動物に適切なものにすること。飼槽は、糞による汚染のリスクを最小限に抑え、動物に打撲や怪我のリスクがなく、動物の動きを妨げないようデザイン、設置されること。
d) 収容ペンは、可能な限り多くの動物が、起立し壁にもたれて横たわることができるようにデザインすること。飼槽が備えられる場合は、すべての動物が食べることができる十分な量と給餌スペースを設けること。飼槽は、動物の動きを妨げないこと。
e) つなぎ縄や個別のストールが利用される場合には、動物が立ち、横になることができ、必要な時に飼料や水を摂取することができ、動物に怪我や苦痛をもたらさないようデザインすること。
f) 通路や誘導路は、動物種に応じて一貫した曲線もしくは直線を描くものとする。通路及び誘導路は、側壁を設けること。ただし、二重通路の場合には、間仕切りは、隣同士の動物がお互いを見ることができるものとすること。豚及び羊の場合には、通路は、可能な限り長く、2頭以上の動物が並んで歩くのに十分な幅があること。これは、通路の幅が狭くなる場所で、動物の過剰な集群を防止する目的で行われる。
g) 動物を取り扱う人は、動物が侵入者に対して旋回する自然な傾向を生かして、誘導路及び通路に沿って、曲線の半径の内側に立つこと。一方通行扉を使用する場合は、打撲傷を防止するデザインにすること。誘導路は、水平にすること。もし傾斜がある場合には、動物が怪我することなく自由に移動できるよう建設されること。
h) 高い処理能力を持つと殺場では、スタニング・と殺場への動物の供給を確保し、動物を扱う人が、収容ペンから動物を急き立てるのを防止するために、収容ペンと、スタニング・と殺場までの誘導路の間に、水平な床面と横壁を備えた待機ペンが設置されること。待機ペンは、できれば円形にし、いかなる場合でも、動物が挟まったり踏みつけられることがないようにデザインすること。
i) 乗り物と積み下ろし場の間に、段差や隙間がある場合には、動物の積み込みや積み下ろしの時に傾斜路や昇降機を利用すること。積み下ろしの傾斜路は、動物を水平もしくは可能なだけ最小の傾斜度で乗り物から積み下ろしできるようデザイン及び建築されること。側壁は、動物の逃避や転落を防止するために利用できる。傾斜路は、排水性に優れ、安全な足掛かりがあり、苦痛や怪我を引き起こすことなく動物を容易に移動するために調節可能なものとすること。
3. 収容所の建築
a) 収容所は、コンクリートや腐食防止が施された金属のような強固で耐久性のある資材を使用して、不利な気候状況に備えて建築、整備されること。表面は、清掃が簡単にできるものであること。動物に怪我をさせる鋭利な角や突起はないものとすること。
b) 床は、排水性に優れ、滑らないものにすること。床は、動物の足部を怪我させないものにすること。床は、必要に応じて、断熱、又は適切な藁などを敷くこと。排水用口が、ペンや通路の端で、動物が通らない場所に設置されること。床、壁や扉の、色やパターンや質感又は生地の不連続性又は変化であって、動物の動きの急停止を引き起こすことがあるため避けること。
c) 収容所は、適切に照明されること。ただし、強烈な照明や影は、動物を驚かし、その動きに影響するため、避けるよう配慮すること。動物は暗い場所から明るい場所へ躊躇なく移動するという事実があり、適宜調節可能な照明を設置することによって、この事実を活用することができる。
d) 収容所は、廃棄ガス(アンモニア等)が滞留しないようにするとともに動物の頭の高さまでの通風を最小限に抑えるような、適切な換気がなされるものとする。気候状況や収容予定の動物数の変域に対応できる換気にすること。
e) 騒々しい油圧式や空圧式設備の利用を避ける、詰め物を使って金属設備を覆う、動物が収容・と殺される場所へ騒音が伝播するのを最小限に抑える等により、過剰な騒音、不安にさせるような騒音から動物を保護するための配慮をすること。
f) 動物が、天然の避難場所又は陰がない野外の収容所に留め置かれる場合には、悪天候の影響から保護すること。
第7.5.4条 収容所における動物の保護管理
収容所の動物は、次の勧告に従い保護管理すること。
1) もともとの動物の集団は、可能な限り一緒に飼育し、それぞれの動物には、立ち上がり、横臥し、方向転換するための十分なスペースを与えること。お互いに敵対関係にある動物たちは、引き離されるものとする。
2) つなぎ縄や個別のストールが飼養される場合は、動物が怪我や苦痛を受けることなく、立ち上がり、横臥できるようにすること。
3) 藁などが敷かれる場合には、動物の健康及び安全に対するリスクを最小限に抑える状態で維持され、動物が糞で汚れないよう十分な量の敷料を使用すること。
4) 動物は、収容所内で安全に飼育され、逃亡を防ぎ、捕食者から保護するよう管理すること。
5) 動物が遅滞なくと殺されるのでない限り、彼らの到着時と、収容所内では常時、適切な飲水を動物が摂取できるようにすること。
6) 待機時間を最短にし、12時間を超えないこと。動物が12時間以内にと殺されない場合は、到着時と、それぞれの種に適した間隔で、適当な飼料を動物が摂取できるようにすること。
7) 暑熱のストレスを防ぐために、高温に曝されている動物、特に豚と家きんは、散水、ファン、その他適切な方法で冷やされること。ただし、散水によって、動物(特に家きん)の体温調節能力が低下する可能性があることを、散水する際には考慮すること。非常な低温や突然の極端な温度変化に曝されている動物のリスクも考慮されること。
8) 収容所内では、動物にとってまぶしくなく、はっきりと物を見ることができるように、適切に照明されること。照明は、夜間はほの暗くすること。また、すべての動物の検査が可能な適切な照明にすること。やわらかい照明、また例えば青色照明が、家きん用収容所で鳥を落ち着かせるのに役立つ場合がある。
9) 収容所の動物の健康状態と様子は、少なくとも毎朝・毎夕に、獣医師もしくは獣医師の責任下で、もしくは別の有能な動物取扱者などによって検査されること。病気や衰弱、怪我をしているもしくは苦悩の徴候が見て取れる動物は、分けられて、治療に関する獣医学アドバイスが直ちに求められること、又必要ならばその動物を直ちに人道的に殺すこと。
10) 泌乳中の乳用動物は、可能な限りすぐにと殺すること。明らかに乳房が膨満している乳用動物は、乳房の不快を最低限にするために搾乳されること。
11) 移動中や収容所内で出産した動物は、可能な限りすぐにと殺するか、母と仔の福祉のために、授乳に適した環境が与えること。通常は、移動中に出産が予定される動物は、輸送しないこと。
12) 他の動物を怪我させることができる牙や枝角や角を持つ動物は、攻撃的な場合には、個別のペンに収容されること。
13) と殺を待つ家きんは、悪天候から保護され、適切な換気が与えられること。
14) 輸送コンテナの中の家きんは、到着時に検査されること。コンテナは、鳥の検査と空気の流れを容易にするために、十分な空間を開けて積み重ねられること。
15) 一定の条件下では、強制換気や別の冷却システムが、熱や湿気の蓄積を避けるため必要な場合がある。温度及び湿度は、適切な間隔で監視されると。
特定の種に関する勧告は、第7.5.5条から第7.5.9条に詳が記述される。
第7.5.5条 妊娠動物のと殺中の胎仔の管理
通常は、と殺場での積み下ろし予定時間に妊娠期間の最後の10パーセント内の妊娠動物は、輸送又もと殺もしないこと。そのような事態が起こった時は、動物を取り扱う人は、それら雌畜が分けて取り扱われるよう確保し、以下に記述する具体的な基準が適用されること。すべての場合において、と殺中の胎仔と母親の福祉を保護すること。
胎仔は、意識のない状態を確保するため、母親の頚部や胸部の切開後5分未満で子宮から取り出さないこと。この段階では、胎仔の心拍が依然存在し、胎仔が動く場合もある。しかしこれが問題になるのは、外部に曝された胎仔が空気を吸い込んだ場合のみである。
生きた胎仔が子宮から取り出される場合には、肺を膨らませて空気を吸い込むのを防止すること(例えば、器官を締め付ける等によって)。
胎仔の血液を含め、子宮、胎盤、胎仔の組織が、妊娠動物のと殺過程に収集されない場合は、すべての胎仔は、死亡するまで、非切開の子宮の中に残されること。子宮、胎盤、胎仔の組織が収集される場合は、実行可能な時は、胎仔は、母親の頚部や胸部の切開後、少なくとも15-20分間は、子宮から取り出されないこと。
胎仔の意識について疑念がある場合には、適切なサイズの家畜銃又は適切な鈍器で頭に打撃を与えることによって殺されることとする。
上記の勧告は、胎仔の救助について言及していない。胎仔の救助、母畜の臓器摘出時に生存している胎仔の蘇生の実施は、産まれた動物の福祉に深刻な問題を引き起こすおそれがあるため、通常の商業と殺では試みないこと。胎仔の救助は、救助が完了する前に酸素不足により脳機能不全になったり、胎仔が未熟なため呼吸や体温生産に支障がでたり、初乳不足により感染症発生が増加することがある。
第7.5.6条 取り扱い及び拘束方法の概略分析、及び関連するアニマルウェルフェア上の問題点
|
動物の状態 |
具体的手段 |
具体的目的 |
アニマルウェルフェア上の懸念事項/影響 |
アニマルウェルフェア上の主要な要件 |
適用される動物種 |
拘束なし |
集団 |
集団コンテナ |
ガス・スタニング |
具体的手段はガス・スタニングの場合のみ適切 |
収容所における家畜扱い者の能力、施設、家畜密度 |
豚、家きん |
野外 |
銃弾 |
一発で仕留めることができない不正確な照準及び不適切な弾道 |
作業者の能力 |
シカ |
||
集団スタニング房 |
頭部専用の電気ショック 家畜銃 |
動物の不制御の動きが手動の電気スタニング及び機械式スタニングを妨げる |
収容所及びスタニング地点での家畜扱い者の能力 |
豚、綿羊、山羊、仔牛 |
||
個別に収容 |
スタニング房/ボックス |
電気式および機械式スタニング |
動物の積載、スタニングの正確性、滑る床、及び動物の転倒 |
家畜扱い者の能力 |
牛、水牛、綿羊、山羊、馬、豚、シカ、ラクダ、走鳥類 |
|
拘束方式 |
頭部の拘束、 |
頭絡/頭部カラー/馬勒 |
家畜銃 |
頭絡の訓練を受けた動物に対しては適切、訓練を受けていない動物にはストレス |
家畜扱い者の能力 |
牛、水牛、馬、ラクダ |
くびき |
家畜銃 頭部専用の電気ショック |
積載及び頚部固定のストレス、長期拘束のストレス、角の形状、高速ラインでの不適合性、動物のもがき及び滑る床による転倒、過度な圧迫 |
設備(器具)、家畜扱い者の能力、迅速なスタニング又はと殺 |
牛 |
||
肢部の拘束 |
1本の肢の屈曲部での結束(動物は3本肢で立っている) |
家畜銃 |
動物の動きの制御における非効率性、狙いを誤った発射 |
家畜扱い者の能力 |
繁殖用豚(雄豚及び雌豚) |
|
直立での拘束 |
くちばしの保持 |
家畜銃 頭部専用の電気ショック |
捕獲のストレス |
十分な数の有能な家畜扱い者 |
ダチョウ |
|
電気スタニング・ボックス内の頭部の拘束 |
家畜銃 頭部専用の電気ショック |
捕獲及び位置決めのストレス |
有能な家畜扱い理者 |
ダチョウ |
||
直立で体を拘束(人力) |
人力での拘束 |
家畜銃 頭部専用の電気ショック |
捕獲及び拘束のストレス、スタニングやと殺の正確性 |
家畜扱い者の能力 |
綿羊、山羊、仔牛、走鳥類、小型のラクダ、家きん |
|
直立で体を拘束(機械式) |
機械式クランプ(絞め具)/圧迫具/圧縮具/V型拘束具(固定式) |
家畜銃 電気ショック |
動物の積載及び積み重なり、過度な圧迫 |
設備(器具)の適切な設計及び操作 |
牛、水牛、綿羊、山羊、シカ、豚、ダチョウ |
|
横臥での拘束(人力又は機械式) |
拘束具/クレードル(架台)/圧迫具 |
スタニングを伴わないと殺 |
拘束のストレス |
家畜扱い者の能力 |
綿羊、山羊、仔牛、ラクダ、牛 |
|
直立での拘束(機械式) |
機械式ストラドル(*動物がそれにまたがって保定されるもの)(固定式) |
スタニングを伴わないと殺 |
動物の積載及び積み重なり |
家畜扱い者の能力 |
牛、綿羊、山羊、豚 |
|
直立での拘束(人力又は機械式) |
翼のシャックリング |
電気ショック |
スタニング前の過度な引っ張り |
家畜扱い者の能力 |
ダチョウ |
|
拘束又は運搬(又はその両方) |
機械式(直立) |
V型拘束具 |
電気ショック 家畜銃 |
動物の積載及び積み重なり、過度な圧迫、拘束具と動物の大きさの不適合 |
設備(器具)の適切な設計及び操作 |
牛、仔牛、綿羊、山羊、豚 |
機械式ストラドル(*動物がそれにまたがってほて保定されるもの)-バンドタイプの拘束具(移動式) |
電気ショック 家畜銃 |
動物の積載及び積み重なり、拘束具と動物の大きさの不適合 |
家畜扱い者の能力、 |
牛、仔牛、綿羊、山羊、豚 |
||
平らな台 |
電気スタニングのためのシャックルがけへの準備 |
投げ捨てモジュール方式でのひっくり返しによるストレス及び怪我、意識ある家きんを投げ落とす高さ、骨折及び脱臼 |
設備(器具)の適切な設計及び操作 |
家きん |
||
吊り下げ又は上下の反転(又はその両方) |
家きんのシャックリング |
電気スタニング |
逆さまになるストレス、 |
家畜扱い者の能力、設備(器具)の適切な設計及び操作 |
家きん |
|
コーン(円錐形の器具)(*家きんを逆さにしていれるもの) |
頭部専用の電気式家畜銃 |
逆さまになるストレス |
家畜扱い者の能力、設備(器具)の適切な設計及び操作 |
家きん |
||
直立での拘束 |
機械的な肢の挟み込み(クランピング) |
頭部専用電気ショック 家畜銃 |
ダチョウの拘束具に対する抵抗のストレス |
家畜扱い者の能力、設備(器具)の適切な設計及び操作 |
ダチョウ |
|
反転による拘束 |
回転箱 |
側面が固定式(ウェインバーグ房(*ユダヤ式のと殺に使う設備)等) |
スタニングを伴わないと殺 |
反転のストレス、拘束具に対する抵抗のストレス、長期の拘束、血液及び摂取物の吸入 拘束を可能な限り短くすること |
設備(器具)の適切な設計及び操作 |
牛 |
側面が圧縮式 |
スタニングを伴わないと殺 |
反転のストレス、拘束具に対する抵抗のストレス、長期の拘束 側面が固定式の回転箱より望ましい |
設備(器具)の適切な設計及び操作 |
牛 |
||
体を拘束 |
縄かけ/足かせ |
人力 |
機械的スタニング |
拘束具に対する抵抗のストレス、動物の気質、打撲傷 |
家畜扱い者の能力 |
綿羊、山羊、仔牛、小型ラクダ、豚 |
縄かけ |
機械的スタニング |
拘束具に対する抵抗のストレス、長期の拘束、動物の気質、打撲傷 |
家畜扱い者の能力 |
牛、ラクダ |
||
肢部の拘束 |
|
3本又は4本の肢の結束 |
機械的スタニング |
拘束具に対する抵抗のストレス、長期の拘束、動物の気質、打撲傷 |
家畜扱い者の能力 |
綿羊、山羊、小型ラクダ、豚 |
第7.5.7条 スタニング方式
1. 総論
作業者の技能、スタニングに使用される方式の妥当性及び有効性、並びに設備の維持管理は、と殺場の管理者の責任であり、所管当局によって定期的に検査を受けること。
スタニングを実施する者は、適切な訓練を受け、能力を有する者とし、以下を確保すること。
a) 動物は適切に拘束される
b) 拘束された動物は、可能な限りすみやかにスタニングを受ける
c) スタニングに使用される設備は、とりわけ動物の種類及び大きさに関し、製造業者の勧告に従い適切に維持管理され、運用される
d) 設備は正しく使用される
e) スタニングを受けた動物は、可能な限りすみやかに放血(と殺)される
f) と殺が遅延するおそれがある場合には、動物はスタニングされない
g) 主要なスタニング方法が失敗した場合に直ちに利用できる、予備のスタニング機器を準備しておく。手動の検査区域を用意し、かつ簡易な処置(家畜銃又は家きんに対する頚椎脱臼等)の準備をしておくことが、潜在的なウェルフェアの問題の防止に役立つ。
さらに、作業者は、動物が適切にスタニングを受けていない場合にそれを認識することができ、適切な措置をとること。
2. 機械式スタニング
機械装置は通常、前頭部にあて、かつ骨表面に対し垂直な角度にあてること。機械式スタニングの様々な方法に関するより詳細な説明は、第7.6章並びに第7.6.6条、第7.6.7条及び第7.6.8条を参照のこと。
機械装置を用いたスタニングが適切な場合は次の状態が見られる。
a) 動物は直ちに倒れ、立ち上がろうとしない
b) スタニングを受けた直後に、動物の体や筋肉が筋緊張(硬直)状態になる
c) 通常のリズミカルな呼吸が停止する
d) まぶたが開いた状態で、眼球は正面を向き動いていない
カートリッジ、圧縮空気又はバネを動力とする家畜銃は、家きんに使用することができる。家きん類への家畜銃の使用は、前頭骨面に対して直角とするのが最適な使用ポジションである。製造業者の指示書に従い家畜銃を発射することにより、直ちに頭蓋骨及び脳が破壊されるはずであり、結果として即死に至る。
3. 電気スタニング
a) 総論
電気式装置は、以下の勧告に従い、動物に適用すること。
電極は、製造業者の仕様書に従い、電流の最適化を確保するように計画、組立、整備及び定期的に清掃すること。電極は、脳に通電するように設置すること。脳を避けた電流の使用は、動物がすでに失神している場合を除き、容認されない。肢から肢への単流電流の使用は、スタニング法として容認されない。
加えて、心停止を引き起こすことを目的とする場合には、脳に通電をし、動物の適切な失神が確認されたのを条件に、直後に心臓にかける、又は脳と心臓の両方に同時にかけること。
電気スタニング装置は、誘導、移動、拘束又は不動化の手段として動物に使用しないこと、又、実際にスタニング又はと殺を行う前に、電気スタニング装置で動物に電撃を与えないこと。
電気スタニングの器具一式は、電気出力が動物を失神させるのに適切であることを確保するため、動物に適用される前に、適切な抵抗器又はダミー機器を用いて検査すること。
電気的スタニングの器具一式は、電圧(実効RMS)及び適用電流(実効RMS)並びに当該装置が少なくとも年1回定期的に調整されていることを監視及び表示する装置が組み込まれていること。
皮膚の障害物を最小限に抑え、効果的なスタニングを円滑に行うため、過剰な羊毛の除去、接触面に限り皮膚を濡らす等適切な措置をとることができる。
スタニング器具一式は、対象の動物種にとって適切なものであること。電気スタニングのための器具一式は、以下の表に示すスタニングのために勧告される最小電流量が継続的に達成できるよう、適切な電力が供給されること。
いかなる場合においても、正しい電流量が、スタニング開始後1秒以内に達成され、少なくとも1秒から3秒の間、かつ製造業者の規格に則り、維持されること。頭部単独スタニングのための最小電流量を以下の表に示す。
動物種 |
頭部単独スタニングのための最小電流量 |
牛 |
1.5アンペア |
仔牛(6月齢未満の牛) |
1.0アンペア |
豚 |
1.25アンペア |
綿羊及び山羊 |
1.0アンペア |
仔綿羊 |
0.7アンペア |
ダチョウ |
0.4アンペア |
b) 水槽を使用した鳥の電気スタニング
シャックルラインには急カーブ又は急勾配がないこと、又、シャックルラインは可能な限り短くするとともに、適切なライン速度を保ち、水槽到着までに鳥が確実に落ち着く状態になるようにすること。胸部押さえ具の使用は、翼の羽ばたきを少なくし、鳥を落ち着かせるために効果的である。シャックルラインが水槽の入口に近づく角度及び水槽入口の設計、並びに水槽内の過剰な通電水の排水は、水槽に入るときに鳥が落ち着いた状態で、翼を羽ばたかせることがなく、失神前に電気ショックを受けることがないように確保する上で、いずれも重要な留意事項である。
稼働ラインに鳥が吊り下げられる場合には、鳥がスタナーの入口で翼を羽ばたかせることがないように措置をとること。鳥は、シャックルにしっかりと固定されるが、脛(すね)に不必要な負荷がかからないようにすること。シャックルの大きさは、鳥の脛(中足骨)の大きさに合った適切なものとすること。
鳥は、シャックルに両足で掛けられること。
肢を脱臼したり、肢や翼を骨折した鳥は、シャックルに掛けられることなく、人道的に殺処分されること。
シャックルへの取り付けからスタニングまでの時間は、最小限に保つこと。いかなる場合であっても、シャックル掛けからスタニングまでの時間は、1分を超えないこと。
家きん用の水槽の大きさ及び深さは、と殺される鳥のタイプに適したものとし、その高さは、各鳥の頭部が浸かるよう調節できるものであること。水槽に浸けられた電極は、水槽の全長に渡るようにすること。鳥は、翼の付け根まで水槽に浸けられるようにすること。
シャックルが水の上を通過する時に、シャックルがアースした摩擦棒に常に接触しているように、水槽を設計及び整備すること。
水槽スタナーの制御装置には、鳥に流されている全電流量を表示する電流計が組み込まれていること。
肢と接するシャックル部分は、鳥がシャックルにはめ込まれる前に濡らしておくことが望ましい。水の導電率を向上させるため、必要に応じて塩を水槽に添加することが推奨される。水槽の塩分濃度を適切に維持するために、定期的に塩を追加すること。
水槽を使う場合には、鳥は集団でスタニングを受けることになり、鳥の種類によってインピーダンス(電気抵抗)が異なる。全電流量が、以下の表に示す一羽当たりの必要電流量と水槽に同時に入る羽数との積になるように、電圧を調整するもこと。以下の値は、50ヘルツ正弦波交流電流が使用される場合に、十分とみなされる量である。
鳥は、少なくとも4秒間は電流が流されること。
より少ない電流でも十分な場合もあるが、いかなる場合であっても、電流は、鳥が直ちに無意識状態になり、心停止又は放血によってと殺されるまで、無意識状態が確実に持続する量とする。より高い電気周波数が使用される場合には、より大きな電流が必要になる場合がある。
意識がある又は生きた鳥が、熱湯処理タンクに入ることがないよう、あらゆる努力がなされること。
自動システムの場合には、スタニング及び放血のフェイルセーフ機構が導入されるまで、手動のバックアップ・システムを準備し、水槽スタナー又は自動のネックカット装置(あるいはその両方)を逸れた鳥は、直ちにスタニング又はと殺(あるいはその両方)がなされるようにし、熱湯処理タンクに入る前に確実に死亡するようにすること。
適切にスタニングを受けないままネックカット装置に送られる鳥の羽数を減らすため、小さな鳥が大きな鳥に混じってラインを進むことがないようにし、かつ小さな鳥は別に分けてスタニングを受けることを確保する処置をとること。水槽スタナーの高さは、小さな鳥であっても、翼の付け根まで水槽に浸かるよう、鳥の大きさに応じて調節すること。
水槽スタナーの設備には、電気的主要パラメーターの詳細を表示し、記録する装置が取り付けられていること。
50ヘルツ電流が使用される場合の、家きんのスタニングのための最小電流量を以下に示す。
動物種 |
電流量(一羽当たりのミリアンペア) |
ブロイラー |
100 |
産卵鶏(廃鶏) |
100 |
七面鳥 |
150 |
アヒル及びガチョウ |
130 |
高周波数が使われる場合の、家きんのスタニングのための最小電流量を以下に示す。
周波数(ヘルツ(Hz)) |
最小電流量(一羽当たりのミリアンペア(mA)) |
|
鶏 |
七面鳥 |
|
50から200Hz |
100 mA |
250 mA |
200から400Hz |
150 mA |
400 mA |
400から1500Hz |
200 mA |
400 mA |
4. ガスを使用したスタニング(研究中)
a) 二酸化炭素(CO2)曝露による豚のスタニング
スタニング用のCO2濃度は90容量パーセントとすることが望ましいが、いかなる場合であっても80容量パーセント以上とすること。動物はスタニング室に入った後、可能な限りすばやく最大ガス濃度の地点まで運搬され、死亡するまでそこに保持されること、又は放血によって死に至るまで維持される無意識状態に誘導されること。理想的には、豚はこのようなCO2濃度に3分間曝されること。刺殺は、ガス室から搬出後、可能な限りすみやかに行われること。
いかなる場合であっても、ガスの濃度は、意識の喪失前に、動物のすべてのストレスを可能な限り最小限に抑えるレベルとすること。
動物がCO2に曝される部屋及びその中で動物を運搬する設備は、動物の怪我又は不必要なストレスを防止するよう設計、建築及び整備されること。当該室内の動物密度は、動物がお互いの上に積み重ならない密度であること。
コンベヤー及びガス室は、動物が自らの周囲及び、可能ならば、互いを見ることができるよう適切に照明されること。
ガス室は使用中に検査することができ、緊急事態発生時には室内の動物にアクセスできること。
ガス室は、スタニングを行う際のCO2濃度及び曝露時間を継続的に測定し、かつその記録を表示し、CO2濃度が必要とされる水準よりも低下した場合には、明瞭に見ること及び聞き取ることができる警報を出すよう装備されること。
スタニング室の出口には緊急用スタニング装置を準備しておき、完全に失神していないとみられる豚に対して使用すること。
b)不活性ガス混合物を使用した豚のスタニング
高濃度の二酸化炭素の吸入は嫌悪刺激があり、動物を苦しませるおそれがある。そこで、嫌悪刺激のない混合ガスの使用が開発されている。
そのような混合ガスには、以下のものがある。
i) 最大酸素濃度が2容量パーセントの、アルゴン、窒素、又はその他不活性ガス
ii) 最大二酸化炭素濃度が30容量パーセント及び最大酸素濃度が2容量パーセントの、二酸化炭素とアルゴン、窒素、又はその他不活性ガスの混合物
混合ガスへの曝露時間は、放血により死に至る又は心停止が誘引されるまでに、どの豚も意識を回復することがない十分な長さであること。
c)ガスを使用した家きんのスタニング
ガス・スタニングの主な目的は、水槽スタニング及びと殺システムにおける、意識のある家きんのシャックル掛けに伴う痛み及び苦痛を回避することである。したがって、ガス・スタニングは、クレートに収容された鳥、又はコンベヤー上の鳥のみに限定すること。ガス混合物は、家きんに嫌悪刺激がないものであること。
運搬モジュール又はクレートに収容された生きた家きんは、意識を完全に喪失するまで徐々に濃度を上げながらCO2に曝すことができる。放血中に意識を回復する鳥がないようにすること。
運搬用コンテナ内での家きんのガス・スタニングは、処理場で生きた鳥を取り扱う必要性及び電気スタニングに伴うすべての問題を排除する。コンベヤー上での家きんのガス・スタニングは、電気水槽スタニングに伴う問題を排除する。
生きた家きんは、運搬用クレートに入れられて又はコンベヤー・ベルトに乗せられて、ガス混合物の中まで運ばれること。
以下のガス処置は鶏及び七面鳥に関しては適切に実証されているが、必ずしも他の家きんに適用されるものではない。いかなる場合であっても、すべての動物が不必要な苦痛を受けることなく適切に失神(スタニング)されるよう、当該手順を設計すること。ガス・スタニングで管理すべき点には、以下のものがある。
- クレート又は鳥の、システムへの円滑な導入、及びシステム内での円滑な通過の確保
- クレート内又はコンベヤー上の鳥の密集の回避
- 処置中の継続的なガス濃度の監視及び維持
- ガス濃度が動物種に対し不適切な場合に作動する可視的及び可聴的警報システムの整備
― ガス監視装置の校正及び検証可能な記録の保持
- 意識の回復を防ぐのに適切な曝露時間の確保
- 意識の回復を監視し、それに対応するための準備
- 意識を喪失した鳥を死亡に誘導する血管切開の確保
- 熱湯処理タンク投入前のすべての鳥の死亡の確保
- システム障害が発生した場合の緊急手順の整備
i) 家きんのスタニングに使用されるガス混合物には以下のものがある。
- 40パーセント二酸化炭素、30パーセント酸素、及び30パーセント窒素への少なくとも2分間の曝露、並びにその後の80パーセント二酸化炭素濃度の空気への少なくとも1分間の曝露
- アルゴン、窒素、又はその他の不活性ガスと、大気及び二酸化炭素との混合物への少なくとも2分間の曝露。ただし、二酸化炭素濃度が30容量パーセントを超えず、かつ残存酸素濃度が2容量パーセントを超えないことを条件とする
- アルゴン、窒素、その他の不活性ガス、又はこれらガスの任意の組み合わせと大気との混合物で、残存酸素が最大2容量パーセントであるものへの少なくとも2分間の曝露
- 最低55パーセント二酸化炭素濃度の空気への少なくとも2分間の曝露
- 30パーセント二酸化炭素濃度の空気への少なくとも1分間の曝露、及びその後の最低60パーセント二酸化炭素濃度の空気への少なくとも1分間の曝露
ii) 効果的な使用のための条件は以下のとおりである。
- 圧縮ガスは、温度ショックを防止するため、ガス室への注入前に気化し、室温とすること。どのような状況であっても、凍結温度の個体ガスを、ガス室に投入しないこと。
- ガス混合物は、加湿すること。
- 酸素及び二酸化炭素の適切なガス濃度は、ガス室内の鳥の高さで継続的に監視及び表示されるようにし、無酸素症の発生を確実にすること。
いかなる状況においても、ガス混合物に曝露された鳥が意識を回復しないようにすること。曝露時間は、必要に応じて延長すること。
5. 放血
可逆的方法でスタニングさせた動物は、アニマルウェルフェアの観点から、遅滞なく放血されること。スタニングから刺殺までの最長間隔は、スタニングの方式、対象となる動物種、及び使用される放血法(可能な場合には、完全切開又は胸部刺殺)といった条件によって決まる。それゆえ、と殺場の運営者は、放血中に意識を回復する動物がないように、これらの要素に応じてスタニングから刺殺までの最長間隔を定めること。いかなる場合であっても、以下の時間制限を適用する。
スタニング方式 |
スタニングから刺殺の最長間隔 |
電気的方式及び非貫通式家畜銃 |
20秒 |
CO2 |
60秒(ガス室を出た後) |
すべての動物は、両頚動脈の切開、又は両頚動脈が発生する血管の切開(胸部刺殺等)によって放血されること。ただし、使用するスタニング方式によって心停止が引き起こされた場合には、アニマルウェルフェアの観点からは、これらすべての血管の切開は必要とはされない。
作業者は放血の間中、動物を観察し、検査し、動物にアクセスことができるものとする。意識を回復する徴候を示す動物は、再びスタニングすること。
血管切開後は、少なくとも30秒間、又はいかなる場合であっても全脳幹反射が停止するまで、動物に対し熱湯処理又は加工処理を行わないこと。
第7.5.8条 スタニング方法の概略分析、及び関連するアニマルウェルフェア上の問題点
方式 |
具体的方法 |
アニマルウェルフェア上の懸念事項/影響 |
適用されるアニマルウェルフェア上の主な要件 |
動物種 |
備考 |
機械式 |
銃弾 |
不正確な照準及び不適切な弾道 |
一発で完全に仕留める作業者の能力 |
牛、仔牛、水牛、シカ、馬、豚(雄豚及び雌豚) |
職員の安全性 |
貫通式家畜銃 |
不正確な照準、ボルトの速度及び直径 |
設備(器具)の適格な操作及び整備、拘束、正確性 |
牛、仔牛、水牛、綿羊、山羊、シカ、馬、豚、ラクダ、走鳥類、家きん |
(TSEが疑われる動物からの試料採取には不向き) |
|
非貫通式家畜銃 |
不正確な照準、ボルトの速度、貫通式家畜銃よりも潜在的に高い失敗率 |
設備(器具)の適格な操作及び整備、拘束、正確性 |
牛、仔牛、綿羊、山羊、シカ、豚、ラクダ、走鳥類、家きん |
現在利用可能な装置は、若い雄牛及び厚い頭蓋骨の動物に対しては、勧められない。本方式は、代替方式が利用できない場合で、牛及び綿羊に対する使用に限定すること。 |
|
人力による衝撃的強打 |
不正確な照準、不十分な力、道具の大きさ |
家畜扱い者の能力、拘束、正確性 |
若齢又は小さな哺乳類、ダチョウ及び家きん |
機械的装置の方が、潜在的に信頼性が高い。人力による衝撃的強打が行われる場合には、頭蓋骨中心部への一発の鋭い強打によって意識の喪失がもたらされるようにすること。 |
|
電気式 |
二段階の適用 |
スタニング前の偶発的な電気ショック、電極の位置決め、意識がある動物への通電、不十分な電流及び電圧 |
設備(器具)の適格な操作及び整備、拘束、正確性 |
牛、仔牛、綿羊、山羊、豚、走鳥類、及び家きん |
頭部単独または頭部から肢への通電の反復適用を伴うもので、最初の適用が短時間の通電(1秒未満)である手順は使用しないこと。 |
単回の適用 |
スタニング前の偶発的な電気ショック、不十分な電流及び電圧、電極の不適切な位置設定、意識の回復 |
設備(器具)の適格な操作及び整備、拘束、正確性 |
牛、仔牛、綿羊、山羊、豚、走鳥類、及び家きん |
|
|
水槽 |
拘束、スタニング前の偶発的な電気ショック、不十分な電流及び電圧、意識の回復 |
設備(器具)の適格な操作及び整備 |
家きんのみ |
|
|
ガス式 |
CO2空気/O2混合物、CO2不活性ガス混合物 |
高濃度CO2の嫌悪刺激、呼吸性の苦痛、不十分な曝露 |
濃度、曝露時間、設備(器具)の設計、整備及び運用、家畜密度管理 |
豚、家きん |
|
不活性ガス |
意識の回復 |
濃度、曝露時間、設備(器具)の設計、整備及び運用、家畜密度管理 |
豚、家きん |
|
第7.5.9条 と殺方法の概略分析、及び関連するアニマルウェルフェア上の問題点
と殺方法 |
具体的方法 |
アニマルウェルフェア上の懸念事項/影響 |
主要な要件 |
動物種 |
備考 |
スタニングを用いない、頚部血管の切開による放血 |
頚部前面の完全切開 |
両側総頚動脈の切開の失敗、切開した血管の閉塞、切開中及び切開後の痛み |
・作業者の高水準の能力 |
牛、水牛、馬、ラクダ、綿羊、山羊、家きん、走鳥類 |
放血が完了するまで(哺乳類では、少なくとも30秒間)、更なる処置は行わないこと。血栓があると仮定する場合、放血直後にこれを取り除く行為は、動物の苦痛を増加させることから奨励されない。 |
事前にスタニングが行われる放血 |
頚部前面の完全切開 |
両側総頚動脈の切開の失敗、切開した血管の閉塞、切開中及び切開後の痛み |
・切開中に先端が切開面の外側に出る十分な長さの非常に鋭利な刃物又はナイフ(ナイフの先端を切開に使用しないこと) |
牛、水牛、馬、ラクダ、綿羊、山羊 |
|
頚部への刺傷、その後の前方への切開 |
非効果的なスタニング、両側総頚動脈の切開の失敗、不十分な放血、可逆的なスタニング後の切開処置の遅延 |
即時及び正確な切開 |
ラクダ、綿羊、山羊、家きん、走鳥類 |
|
|
頚部への刺傷のみ |
非効果的なスタニング、両側総頚動脈の切開の失敗、不十分な放血、可逆的なスタニング後の切開処置の遅延 |
即時及び正確な切開 |
ラクダ、綿羊、山羊、家きん、走鳥類 |
|
|
胸部大動脈への刺傷又は心臓への筒状のナイフの刺傷 |
非効果的なスタニング、不十分な刺傷の大きさ、不十分な刺傷ナイフの長さ、可逆的なスタニング後の刺傷処置の遅延 |
即時及び正確な刺傷 |
ラクダ、綿羊、山羊、豚 |
|
|
頚部皮膚の切開、その後の頚部血管の切開 |
非効果的なスタニング、不十分な刺傷の大きさ、不十分な刺傷ナイフの長さ、可逆的なスタニング後の刺傷処置の遅延 |
即時及び正確な血管の切開 |
牛 |
|
|
自動の機械的切開 |
非効果的なスタニング、切開の失敗及び切開場所の誤り、可逆的なスタニング後の意識の回復 |
設備(器具)の設計、整備及び運用、切開の正確性、人力によるバックアップ体制 |
家きんのみ |
|
|
人力による頚部の片側切開 |
非効果的なスタニング、可逆的スタニング後の意識の回復 |
事前の不可逆的なスタニング |
家きんのみ |
注:スタニングを伴わないと殺における、意識喪失の誘導の遅さ |
|
口部の切開 |
非効果的なスタニング、可逆的なスタニング後の意識の回復 |
事前の不可逆的なスタニング |
家きんのみ |
注:非スタニング・システムにおける、意識喪失の誘導の遅さ |
|
スタニングを用いないその他の方法 |
鋭利なナイフによる断頭 |
意識喪失に即座に至らないことによる痛み |
|
綿羊、山羊、家きん |
この方法は、ジャトカー(Jhatka)というと殺方法にのみ適用される |
人力による頚椎脱臼及び断頭 |
意識喪失に即座に至らないことによる痛み、大きな鳥では達成が困難 |
頚椎脱臼は、一回の処置で脊髄断裂を達成すること |
家きんのみ |
頚椎脱臼は、一回の処置で脊髄断裂を達成すること。 |
|
水槽電気スタナーによる心停止 |
内臓摘出による放血 |
|
心停止の誘導 |
ウズラ |
|
頚部切断による放血 |
|
|
家きん |
|
第7.5.10条 アニマルウェルフェア上、容認されない方法、手順、又は慣行
1) 電気的運動抑制法を使用した拘束方法、又は脚部の骨折、脚部の腱断裂、及び(プンティーヤやドラッガーと呼ばれる鋭利なナイフの使用等による)脊髄切断による不動化を活用した拘束方法は、動物に深刻な痛み及びストレスをもたらすものである。このような方法の使用は、いかなる動物種に対しても容認されない。
2) 肢から肢への単流電流による電気スタニングの使用は、いかなる種に対しても効果がなく、容認されない。
3) 事前のスタニングを伴わない、眼窩又は頭蓋骨への刺通による脳幹切断を行うと殺法は、いかなる種に対しても容認されない。
(翻訳以上)
■OIE陸生動物衛生規約 第7.5章「動物のと殺」全文(英語)
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_slaughter.htm
■*はアニマルライツセンターが注記
■翻訳はボランティアの協力でアニマルライツセンターが独自に行ったもので、国内の正式なものではありません。
*1 プラスチック袋の使い方
スティックのさきに付けて、牛の頭の付近で動かすことで移動させる。
Progress and challenges in animal handling and slaughter in the U.S
https://www.researchgate.net/publication/242522448_Progress_and_challenges_in_animal_handling_and_slaughter_in_the_US
[…] と畜 https://animalwelfare.asia/slaughter/oie-7-5-slaughter/ […]